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船上通信システム一覧

船舶のための共通通信システム

海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会(総務省)のページ

有効な通信ツールは、船の大小、目的などに関係なく可能な限り容易に導入できるようようになることが望まれます。

2009/10/02 電波法が改正されました。 新しく小規模な船舶局というカテゴリーが作られて、従来よりも大幅に手続きが緩和されました。


新スプリアス測定について

平成17年12月1日から新しい基準で不要輻射が測定されるようになります。 主に欧米より輸入されたマリン用VHF機等について、これらの基準をクリアしているかどうかについては、現在情報を集めています。 基本的には、イケると思っていいますが、なんせやってみないとわからない的なところもあり情報を集めています。 情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非ご協力ください。

2009/10/02 の電波法改正により、従来輸出向けにしか参入していなかったメーカーが、新しい制度で輸出向けの機器を国内向けに販売することが容易になりました。 当然それれらの機器は、新スプリアスに対応しています。 


小型船向けの通信設備とその導入について

本ページでは、プレジャーボートが船舶局を導入する場合の様々な問題や疑問を解決するために開設しました。 きっかけは、AECS for PCで紹介しているFeast2が、VHF無線を設置することに伴い、資格取得から無線局免許申請までお付き合いすることになった為です。 その過程などを可能な限り記録に留めています。

2009/10/02 電波法改正により小規模な船舶が開設する任意の無線局の場合の基準が大幅に緩和され、低コストで導入しやすい環境が整いました。 このページは、それらの法律が整備される前に、安価な輸入無線機を国内で合法的に開設するための情報を紹介しています。 今後は、そのようなことをしなくて、簡単に任意搭載が可能になりました。


色々な通信ツール

色々な通信ツール
種  別 必要資格 通信エリア 保安庁との
連絡
携帯電話 不要 基地局から数km 可能
ドコモ衛星電話 不要 日本近海 可能
特定小電力 不要 海上1~2km(見通し) 不可能
パーソナル無線 不要 海上~5km(見通し) 不可能
アマチュア無線 アマチュア無線技士 出力、周波数帯によって異なる 不可能
マリンVHF 第三級海上特殊無線技士~ 海上~10km(見通し) 可能
国際VHF 第三級海上特殊無線技士~ 海上~20km (出力25W時) 可能
双方向VHF  第三級海上特殊無線技士~  海上~5km(見通し)  可能
HF SSB 第4級海上通信士~ 海上数百km~ (地表伝播、電離層反射) 可能
インマルサット GMDSS装備の場合には要 ほぼ全世界をカバー(衛星通信) 可能
イリジウム衛星電話 不要 全世界をカバー(衛星通信) 可能


無線従事者資格別の取得方法とレベルの比較

無線従事者資格別の取得方法とレベルの比較
資  格 取得方法と受験レベル
第四級アマチュア無線技士  国家試験か養成課程講習の二通りの取得方法があり、無線工学と法規 中学校程度の学力 国家試験は4択
第三級アマチュア無線技士 国家試験か養成課程講習の二通りの取得方法があり、無線工学と法規 通信術(モールス)中学校程度の学力 国家試験は4択
第二級アマチュア無線技士 国家試験のみ 無線工学と法規 通信術(モールス)高校程度の学力、 国家試験は4択
第一級アマチュア無線技士 国家試験のみ 無線工学と法規 通信術(モールス)かしこい高校程度の学力、 国家試験は4択 アマチュアとは言えここまでくるとかなり難関
第三級海上特殊無線技士 国家試験か養成課程講習の二通りの取得方法があり、無線工学と法規 中学校程度より簡単な学力 国家試験は2択
第二級海上特殊無線技士 国家試験か養成課程講習の二通りの取得方法があり、無線工学と法規 中学校程度の学力 国家試験は4択
第一級海上特殊無線技士 国家試験(養成課程講習は不明)、無線工学と法規、通信術、英語(ヒアリング) ほんのちょっとかしこい中学校程度の学力 国家試験は4択   
第四級海上無線通信士 受けたことないので不明、周りにもいない。
プレジャーボートで必要と思われる資格を抜粋


検定得機

メーカーが日本の電波法で定められた電波の質などに合致していることを製品ごとに検査機関で認証してもらった製品です。 メリットは、無線局開局手続きの簡素化があげられます。 デメリットは、国内向け限定の認証制度のため、需要が少ない上認証を得るためのコストが製品に転嫁されています。

2009/10/18修正

2009/10までの制度では、SOLASで搭載が義務つけられている船舶(または航空機)用に型式検定制度がありました。 人命に関係する設備なので、検定の基準も厳しく、検定を取得するまでにかかる費用も時間もかかっていました。 プレジャーボートや、漁船などが国際VHFなどを任意で搭載する場合でも、高価な検定取得機で手続きをするか、検定の無い安価な輸入機で手間のかかる国の直接検査を受ける方法がありました。 検定制度と以前このページで記述していた技術適合基準認証制度は、別の制度でしたので訂正します。

検定制度 ⇒ SOLASで搭載が義務つけられている無縁設備のための制度 (日本では高価なことが多い)

技術適合基準認証制度 ⇒ 小規模な無線局で使用される様々な無線設備のための制度 (無線LANやアマチュア無線、簡易無線なども含まれる)

2009/10/02 に電波法が改正されました。

イージス艦あたごと漁船の衝突事故をうけて、搭載義務のある船舶の搭載義務の無い船舶との共通の通信手段をどうするか?が検討されました。 あたごと漁船の海難事故は共通の通信手段が無かったために起きたものでないことは、周知の事実ですが、事故を契機に任意搭載のための電波法が整備されたことは、大きな前進でした。 10/02の電波法改正により、小規模な船舶局という新しいカテゴリーが登場し、船舶に任意で搭載される無線設備に技術基準認証制度が適用されるようになりました。

関連情報:全工協のWebサイト


技術適合基準を受けていない製品

●非型式検定機(主に輸入された無線機やレーダーなど)
海外のメーカーや国内のメーカーが日本以外の国向けに製造している製品です。 仕様は、輸出国や製造国によって異なります。 例えば、電波の質や出力、CHの割り当てなどです。 海外では需要も多く、価格は検定機の1/2~1/4と格安です。日本国内で無線局免許申請することは可能ですが、電波の質などの電波法で定められた基準に合致していないと、検査に合格することができません。
VHFに限らず、レーダーやイーパブなど全ての無線設備は、日本の電波法の基準をクリアしていれば、免許申請して開局することができます。 ※イーパブについては、色々面倒が多いようです。


申請書作成

●申請書作成
申請書の記入方法と雛形は、メーリングリスト内の共有フォルダーに入れてあります。
雛形と記入例を利用される方にお願いがあります。今後、同じ方法で開局申請する人の為に、無事検査に合格された後に、申請に使われた文書ファイルから個人情報を削除の上、共有フォルダーにUPしてください。 判らないことがありましたら、MLへ質問を投げてください。 それらは、初めて船舶局を開設する人に貴重な情報となります。
よろしくお願い致します。 Webmaster


申請の流れ

輸入された無線設備の場合には、事実上認定点検事業者による検査が厳しい状況にあります。 それは、前記の通りメーカー傘下の業者が大半で、自社以外の点検や自社製品でも検定の無い逆輸入機などは、受け付けてくれないからです。
非検定機が合法的に免許を受けて無線局を開設するには、免許人自ら免許申請を行い、国による検査を受ける以外に道はないと言っても過言ではありません。


免許人の直接申請(検査)

型式検定の有無に限らず、免許人が直接申請することができます。本来は、こちらのスタイルだったのですが、免許申請を簡素化する流れから型式検定機の場合には、代理店や販売店が代理人となって申請するケースが多いです。 個人で車検を受けるユーザー車検と同じですね。

2009/10/02 電波法改正で、手続きの方法が大幅に緩和されました。


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