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免許人の直接申請(検査) 

型式検定の有無に限らず、免許人が直接申請することができます。本来は、こちらのスタイルだったのですが、免許申請を簡素化する流れから型式検定機の場合には、代理店や販売店が代理人となって申請するケースが多いです。 個人で車検を受けるユーザー車検と同じですね。

2009/10/02 電波法改正で、手続きの方法が大幅に緩和されました。

記事後半

検定機を直接する場合には
申請書を自ら作成して、管轄の地方総合通信局(沖縄は、沖縄総合通信 事務所)へ必要書類に申請書を添付して提出します。 非検定機と比べると、書類も簡素化されます。 不備がなければ、予備免許が交付されます。 ここから認定点検事業者を活用する方法もありますが、全部任せた場合と比べてどの程度安くなるのか?不明です。  予備免許が交付されたら、次に試験電波発射届けを提出し、同時に無線機やアンテナなどの取り付けを行います。 試験電波を発射して、実通試験も行います。 その後、工事落成届けと無線局検査申込書を提出します。 検査の日程が決まり、検査を受けます。 合格すれば、その場で無線局免許状が交付されます。

非検定機を直接申請する場合には
申請書を自ら作成して、管轄の地方総合通信局(沖縄は、沖縄総合通信 事務所)へ必要書類に申請書を添付して提出します。 不備がなければ、予備免許が交付されます。 ここから認定点検事業者を活用する方法もありますが、大抵の場合には検定の無い設備だと断られます。  予備免許が交付されたら、次に試験電波発射届けを提出し、同時に無線機やアンテナなどの取り付けを行います。 試験電波を発射して、実通試験も行います。 その後、工事落成届けと無線局検査申込書を提出します。 検査の日程が決まり、検査を受けます。 合格すれば、その場で無線局免許状が交付されます。
 

検定機でも非検定機でも、直接申請の場合の手間は、ほとんど変わりありません。しかし、非検定機の場合には、電波の質などが日本の電波法に合致していない場合には、不合格となってしまいます。 この点は、要注意です。

イーパブの場合には、検定付きでも無しでも、直接検査の場合には、管轄の地方総合通信局(沖縄は、沖縄総合通信 事務所)にて持ち込み検査の必要がありますので、ご注意ください。

2009/10/02 電波法改正

任意で搭載する国際VHFが簡易型国際VHFとして新たに特定無線設備に加わりました。 手続きが簡単で、価格も輸入機とさほどかわりません。今後は、あえて検定や技適の無い無線機を輸入して申請するメリットは無くなりました。 

 

 

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